苦情相談の流れ

(1) 苦情相談の申出

苦情受付担当者にお申し出ください。面談、電話、書面等いずれでも随時受け付けます。また、第三者委員へ直接申し出ることもできます。

(2) 苦情相談受付の報告と通知

苦情受付担当者は、受け付けた苦情の内容を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否したときを除く。)に報告します。 第三者委員は、内容を確認し、苦情申出人に苦情を受け付けた旨通知します。

(3) 苦情解決のための話合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。話合いの際に、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。

(4) 第三者委員の立会いによる話合い

第三者委員の立ち会いによる話合いは、次の順により行います。

  • 第三者委員による苦情内容の確認

  •    〃    解決案の調整・助言

  • 話合い結果や改善事項等の確認

(5)運営適正化委員会による苦情解決等

福祉サービス利用者と当法人との当事者間で解決できない苦情については、新潟県社会福祉協議会に設置されている「新潟県福祉サービス運営適正化委員会」に、申し出ることができます。
また、介護保険に関する苦情については、市町村の担当窓口、新潟県国民健康保険団体連合会に申し出ることもできます。

新潟県福祉サービス運営適正化委員会 
TEL 025-281-5584
新潟県国民健康保険団体連合会
TEL 025-285-3022